ホームページ       会社概要       外資登記       代表処登記       ビザ、運転免許       雑技チケット       格安航空券       実績判例       お問い合わせ
 
業務内容
 
 
電話:+86-21-63506275
 
メール:info@enjoy-sh.biz
 
  現在位置: ホームページ - 外資登记 - 外資会社変更登記
     外資登记
外資会社変更登記
一、批復と批准証書変更
(一)、外資企業経営範囲変更(105営業日)
1、批復申請の必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近の<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業経営範囲の変更、契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 企業董事会の経営範囲の変更、契約、定款の関連条項の改正決議原本。
⑧ 企業投資各方法定代表人がサインした契約、定款を改正した原本。
⑨ 企業の経営範囲を変更実現の可能がある報告書原本(環境に影響報告書、或いは承諾書、輸入した機械の明細など)。
⑩ 新しい企業名の<企業名称預先核准通知書>コピー。
⑪ 関連業界の管理部門の資格認定書原本。
⑫ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑬ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人がサインした書類は、必ず法定代表人の委託書が必要です。
2、批准証書の変更必要な書類
① <外商投資企業批准証書草稿>を記入。
② <企業変更登記表>を記入。
③ 旧批准証書原本(正本と副本) 。
④ 今回変更した批復コピー。
 
(二)、外資企業株権変更(10+5営業日)
1、批復申請必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業の株権譲渡及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 譲渡方、受取方契約し、他の投資者が認める、或いは他の書類証明(優先株権受取を放棄)の株権譲渡合意原本、或いは株権変更合意原本。
⑧ 企業董事会の投資者株権変更の決議原本。
⑨ 企業の株権が譲渡後、投資者の各方がサインした契約、定款の改正合意書原本。
⑩ 新たな投資受取者の登証明書(見本はここをクリックしてください)、法定代表人証明書コピー及び資信証明原本(必ず新投資者のいる地方の公証機関から投資証明を公証する。及び駐在地の中国領事館の登証明と公証書類の審査認証書。)。
⑪ 企業投資者の株権を変更する前後の董事会会員の原本。
⑫ 中国投資者は国家資産を投資して株権を変更すると、中国投資者の管理部門がこの企業に対する投資者株権の変更許可書、国家資産の評価報告、及び国家資産管理部門から発行した上述の資産評価報告の確認書、連合産権交易所の産権取引契約及び取引証明原本。
⑬ 企業契約、定款コピー。
⑭ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑮ 外国企業は株を譲渡する場合は<外商投資企業員工労働関係状況説明>原本を提供する。
⑯ 商務委員会が必要なほかの書類。
注意:非法定代表人が書類をサインした場合は必ず法定代表人の委託書が必要です。
2、批准証書を申請すると換える時必要な書類
① <外商投資企業批准証書草稿>を記入。
② <企業変更登記表>を記入。
③ 旧批准書正本と副本原本。
④ 今回変更した批復コピー。
 
(三)、外資企業が投資総額を増加、登記資本金変更(10+5営業日)
1、批復申請必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業に投資総額を増加、登資本金及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 企業董事会が投資総額を増加、登資本金及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
⑧ 企業投資各方の法定代表人がサインした契約、定款の改正書原本。
⑨ 新しい開発、生産力を拡張した企業は必ず実現の可能性がある報告書原本を提供する。
⑩ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑪ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人がサインした書類は必ず法定代表人の委託書が必要。
2、批准証書を換える際に必要な書類
① <外商投資企業批准証書草稿>を記入。
② <企業変更登記表>を記入。
③ 旧批准証書正本と副本。
④ 今回変更した批復コピー。
 
(四)、外資企業の名称変更(10+5営業日)
1、批復の申請必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業の名称変更及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 新しい企業名の<企業名称預先核准通知書>コピー。
⑧ 企業董事会が企業名称変更及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
⑨ 企業投資各方の法定代表人がサインした契約、定款の改正書原本。
⑩ 企業董事会会員名簿原本。
⑪ 企業旧契約、会社定款コピー。
⑫ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑬ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人がサインした書類は必ず法定代表人の委託書が必要です。
2、批准証書の変更必要な書類
① <外商投資企業批准証書草稿>を記入。
② <企業変更登記表>を記入。
③ 旧批准書原本と副本。
④ 今回変更登録コピー。
 
(五)、外資企業登記地変更(10+5営業日)
1、批復の申請必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業の登地変更及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 企業董事会が企業の登地及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
⑧ 企業投資各方の法定代表人がサインした契約、定款の改正書原本。
⑨ 企業旧契約、会社定款コピー。
⑩ 企業董事会会員名簿原本。
⑪ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑫ 生産場所を変更する際、新しい環境評価報告書などの書類を提供する。
⑬ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人サインがした書類は必ず法定代表人の委託書が必要です。
2、批准書を換える時必要な書類
① <外商投資企業批准証書草稿>を記入。
② <企業変更登記表>を記入。
③ 旧批准書原本と副本。
④ 今回変更登コピー。
 
(六)、外資企業投資方の名称変更(10+5営業日)
1、批復の申請必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業投資方名称変更及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 企業董事会が企業の投資方名称変更及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
⑧ 企業投資各方の法定代表人がサインした契約、定款の改正書原本。
⑨ 企業旧契約、会社定款コピー。
⑩ 国内投資者は必ず企業の管理部門或いは資産を持ち主、授権経営管理部門が投資者の名称変更許可書、工商行政管理部門からの中国投資者の<企業名称変更批准通知書>、投資者の名所変更後の営業許可書。
⑪ 日本投資者は必ず所有者、或いは董事会の名称変更の決議、投資者の登変更証明、変更後の登証明。
⑫ 企業董事会の名簿原本。
⑬ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑭ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人サインがした書類は必ず法定代表人の委託書が必要です。
2、批准書を換える時必要な書類
① <外商投資企業批准証書草稿>を記入。
② <企業変更登記表>を記入。
③ 旧批准書原本と副本。
④ 今回変更登コピー。
 
(七)、外資企業経営期限変更(10+5営業日)
1、批復の申請必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業経営期間変更及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 企業董事会が経営期間変更及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
⑧ 企業投資各方の法定代表人がサインした契約、定款の改正書原本。
⑨ 企業旧契約、会社定款コピー。
⑩ 企業董事会会員の名簿原本。
⑪ 企業昨年の財務審査報告。
⑫ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑬ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人サインがした書類は必ず法定代表人の委託書が必要です。
2、批准書を換える時必要な書類
① <外商投資企業批准証書草稿>を記入。
② <企業変更登記表>を記入。
③ 旧批准書原本と副本。
④ 今回変更登コピー。
 
(八)、外資企業出資の方式変更(10営業日)
1、批復の申請必要な書類
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 批准証書コピー。
③ 営業許可書コピー。
④ 最近<験資報告>コピー。
⑤ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑥ 企業出資変更及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
⑦ 企業董事会が出資方式変更及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
⑧ 企業投資各方の法定代表人がサインした契約、定款の改正書原本。
⑨ 企業旧契約、会社定款コピー。
⑩ 企業董事会会員の名簿原本。
⑪ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑫ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人サインがした書類は必ず法定代表人の委託書が必要です。
 
(九)、外資企業董事会人数変更(10営業日)
① 会社成立時から今までの変更した批復コピー。
② 外資企業法定代表人(或いは董事会人数)変更及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本。
③ 企業董事会が法定代表人(或いは董事会人数)変更及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
④ 企業投資各方の法定代表人がサインした契約、定款の改正書原本。
⑤ <験資報告>コピー。
⑥ 企業登地の不動産権利書或いは賃貸契約書。
⑦ 企業以前の董事会会員名簿原本。
⑧ 企業旧契約、会社定款コピー。
⑨ 変更後の企業新董事会会員名簿、及び投資各方が再発行した董事会委任書原本。
⑩ 企業旧批准書、営業許可書コピー。
⑪ 会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
⑫ 商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人サインがした書類は必ず法定代表人の委託書が必要です。
   契約書、定款の変更がない場合は直接工商部門が受理する。
 
(十)、外資企業登記資本金の減少(10+5営業日)
第一次申告:
1、企業が投資総額、登資本金の減少及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本(必ず登資本金の減少理由を説明すること。)。
2、企業董事会が投資総額、登資本金の減少及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
3、企業投資各方の法人代表がサインした契約、定款の改正書原本。
4、会計事務所が発行した以前企業が出資した資本金の<験資報告>コピー。
5、批准証書コピー。
6、営業許可書コピー。
第二次申告:
1、企業が投資総額、登資本金の減少及び契約、定款の関連条項の改正申請報告原本(必ず登資本金の減少理由を説明すること。)。
2、企業董事会が投資総額、登資本金の減少及び契約、定款の関連条項の改正決議原本。
3、企業投資各方の法人代表がサインした契約、定款の改正書原本。
4、会計事務所が発行した以前企業が出資した資本金の<験資報告>コピー。
5、批准証書コピー。
6、営業許可書コピー。
7、企業が30日以内に大手新聞社で三回掲載した公告証明原本。
8、第一次公告の発表から45日後、企業の債務清算或いは債務保証状況の説明書原本。
9、企業董事会会員の名簿原本。
10、企業旧契約、定款コピー。
11、会社が捺印し、法定代表人がサインした全ての真書類の承諾書原本。
12、商務委員会が必要なその他書類。
注意:非法定代表人サインがした書類は必ず法定代表人の委託書が必要です。
 
二、営業許可書変更の必要な書類
(一)、法定代表人変更
1、旧営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
2、新法定代表人の身分証明コピー。
3、新法定代表人の任命書、及び旧法定代表人の免職書。
4、新法定代表人の登記表。
5、条件に適った決議或いは決定原本。  
6、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
7、工商管理局が必要なその他書類。
 
(二)、会社名称変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、法律に基づいた決議或いは決定原本。
3、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
4、<企業名称預先核准申請書>原本。
5、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
6、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(三)、会社住所変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、法律に基づいた決議或いは決定原本。
3、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
4、使用住所の証明。
   自分が持ってる不動産は権利書コピーと原本を提供して審査する。レンタルの場合は賃貸契約書原本と家主の権利権コピーを提供する。不動産の権利書を提供することができない場合、不動産の使用権利証明書コピーを提供する。賃貸方がホテル、レストランの場合は営業許可書コピーが必要です。
5、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
6、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(四)、会社類型変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、商務委員会の批准証明書(批復、批准証書副本1)原本。
3、法律に基づいた決議或いは決定原本。
4、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
5、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
6、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(五)、会社投資総額と登記資本金変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、商務委員会の批准証明書(批復、批准証書副本1)原本。
3、法律に基づいた決議或いは決定原本。
4、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
5、<験資報告>原本。
6、資本金を減少公告の新聞及び債務清算、或いは債務保証状況の説明書。
   会社が登資本金を減少し、公告発表45日後に登変更を申請、減少後の会社資本金は法定最低の定額より低くなってはなりません。
7、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
8、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(六)、会社実収資本金変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、<験資報告>原本。
3、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
4、その他書類。
株主の出資が貨幣ではない場合、すでにその財産変更の手続き証明書を提出する。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(七)、出資時間、出資方法変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、商務委員会の批准証明書(批復、批准証書副本1)原本。
3、法律に基づいた決議或いは決定原本。
4、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
5、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
6、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(八)、会社営業期限変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、商務委員会の批准証明書(批復、批准証書副本1)原本。
3、法律に基づいた決議或いは決定原本。
4、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
5、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
6、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(九)、会社経営範囲変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、商務委員会の批准証明書(批復、批准証書副本1)原本。
3、法律に基づいた決議或いは決定原本。
4、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
5、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
6、前置審査書類或いは許可書。
7、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(十)、会社株権変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、商務委員会の批准証明書(批復、批准証書副本1)原本。
3、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
4、株権譲渡契約書原本。
5、法律に基づいた他の投資者合意契約書原本。
6、株権の受取者の資格証明(見本はここをクリックしてください)。
① 日本投資者が企業の場合、企業登記書コピー、中国語翻訳原本、日本の公証機関の公証書原本と中国大使館(領事館)の認証書原本、及び当該企業の法人代表者の身分証明コピーが必要になる。
② 日本投資者が個人の場合、パスポート原本とコピーが必要です(写真と入国印章があるページ)。
③ 中外合資の場合、中国側は必ず会社の営業許可書コピー、法人代表身分証明書コピー、及び社印を捺印する。
7、<法律文件授権委託書>原本及び連絡先、郵便番号とその他連絡先。
8、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
9、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(十一)、投資者名称変更
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、商務委員会の批准証明書(批復、批准証書副本1)原本。
3、投資者名称変更の証明書原本。
     日本投資者が名称変更の場合、日本の公証機関の公証書原本と中国大使館(領事館)の認証書原本が必要になります(見本はここをクリックしてください)。
4、会社法定代表人がサインした定款の改正書、或いは改正した会社定款原本。
5、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
6、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
(十二)、董事、監事、経理登記備案
1、<外商投資企業変更(備案)登記申請書>。
2、前任董事、監事、経理の免職書と新董事、監事、経理の就職書、及び身分証明コピー。
     新董事、監事、経理は規定に基づいた選挙、委託、指定、任命などでの方法で選出する。
3、<董事、監事、経理情況表>原本。
4、営業許可書正本、副本の原本とコピー、及びIC営業許可書。
5、その他書類。
注意:以上の原本が必要ない書類はコピー可。コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
 
三、<対外貿易投資経営者備案登記書>変更必要な書類
1、旧<対外貿易投資経営者備案登記書>或は(<輸出入資格証書>)。
2、営業許可書コピー。
3、外商投資企業批准証書コピー。
4、企業法定代表人身分証明コピー(変更の関係がない場合は免除可能)。
5、<対外貿易投資経営者備案登記情息表>記入を間違えた時、或いは英語名称変更する場合、<備案登記表>を変更必要がある場合、申請書が必要。
 
四、<自理報検単位備案登記証明書>変更の必要な書類
1、<報検単位注册登記/備案信息改正申請表>社印と法人印を捺印する。
2、<自理報検単位備案登記証明書>原本。
3、営業許可書と組織コードのコピー、各1枚件、及び社印を捺印。
4、商務委員会からの輸出入経営権の<中華人民共和国輸出入企業資格証書> <対外貿易経営者備案登記表> <中華人民共和国外商投資企業批准証書>のコピー、及び社印を捺印。輸出入経営権が無い企業は4を提供しなくても可(営業許可書の経営範囲に従う)。
  
五、外匯登記証変更必要な書類
1、書面申請書(変更内容を記入)。
2、旧外匯登記証、ICカード。
3、新営業許可書、批准証書のコピー各1枚(社印を捺印)。
4、処理期限:当日。
5、費用:無料。
 
、海関登記証変更必要な書類
1、新営業許可書副本コピー、及び批准証書原本及びコピー。
2、海関登録登記証原本。
3、もし<対外貿易投資経営者備案登記書>を申請した事があり、且つこの表に内容変更があれば、新備案登記表原本とコピーが必要。
4、<報関単位管理人員情況登記表>、及び社印を捺印。
5、輸出入経営権、分配権を増加する場合、<対外貿易投資経営者備案登記表>コピー、新外資企業批准証書コピー。
6、登資本金、投資者変更の場合、新外資企業批准証書コピーが必要、中国企業は会社定款改正書類コピー、<報関単位情況登記表>。
7、法定代表人を変更する場合、<報関単位管理人員情況登記表>が必要になります。
8、名称を変更すると、書面申請が必要(保税倉庫、加工手冊、免税品物登記簿)、新<対外貿易投資経営者備案登記書>コピー、免税品物登記冊(以前申請したことがない場合は出さなくても可)、<報関単位報関専用章備案表>。
9、性質変更する際には必ず情況説明書が必要です。
10、董事会決議。
11、代理委託書。
  
 [前のページへ] [ 外資登记]
著作権 上海銀曉商務諮詢有限公司沪ICP备10024157号  

沪公网安备 31010102003580号