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外資会社設立登記
企業名称登記(5営業日)
1、全体株主の法人証明或いは個人(外国人は個人で可。中外合資の場合は中国側は法人のみ)の身分証明コピー。
2、登資本金又は各株主投資割合を確認(企業最低登記資本参考)。
3、企業名を五つ以上作る(外資会社名最新規定)。
4、企業の主な経営範囲(企業経営範囲参考)。
5、全体株主が確認しサインをした<企業名称預先核准申請書>。
6、全体株主が確認しサインをした<指定代表或者共同委託代理人証明>。
7、指定代表或いは共同委託代理人の身分証コピー。
8、申請名の中に「中国」「中華」「国家」「全国」「国際」など、国務院の批准証明コピーを提供すること。
 
(企業名登後、上海市工商行政管理局が捺印した<企業名称預先核准通知書>を発行。有効期間6ヶ月。)
 
二、前置審査
1、<企業名称預先核准通知書>。
2、法人、株主身分証明原本。
3、第一回株主会或いは董事会の決議。
4、会社定款。
5、他の必要な書類。
 
経営範囲に於ける特別な業界、或いは特別な条件がある経営プロジェクトは、先ず政府関連部門により批准され、許可証が発行されます。
 
もし特別な経営許可がある場合、関連部門の審査と許可が必要です。特別業界の許可証を取る場合、業界によって審査部門が異なり、前置審査と後置審査の二つに分かれます。(特別許可:衛防、消防、治安、環境、科学等。)
 
 
三、批准証書の申請(12営業日) (見本はここをクリックしてください)
1、投資各方が企業董事長、副董事長、董事が任命した名簿及び委任書。
2、投資者の資格証明或いは個人身分証明(見本はここをクリックしてください)。
① 日本投資者が企業の場合、企業登記書コピー、中国語翻訳原本、日本の管理機関の公証書原本と中国大使館(領事館)の認証書原本、及び当該企業の法人代表者の身分証明コピーが必要になる。
② 日本投資者が個人の場合、パスポート原本とコピーが必要です(写真と入国印章があるページ)。
③ 中外合資の場合、中国側は必ず会社の営業許可書コピー、法人代表身分証明書コピー、及び社印を捺印する。
3、日本投資側の資信証明原本、及び中国語翻訳書。
4、<企業名称預先核准通知書>コピー。
5、経営場所(必ず経営用)の不動産権利書のコピー、家主(会社)の社印、及び賃貸契約書。
6、外商投資企業を設立する申請書。
7、中外合資企業の場合は、必ず各方の法定代表人がサインした外商投資企業契約が必要になる。
8、会社定款。
9、<法律文件授権委託書>原本及び連絡先、郵便番号とその他連絡先。
 
四、営業許可書の申請(5営業日) (見本はこここをクリックしてください)
1、商務委員会の許可書(批復と批准証書副本1)原本。
2、会社定款原本。
3、<企業名称預先核准通知書>原本。
4、投資者の資格証明或いは個人身分証明(見本はここをクリックしてください)。
① 日本投資者が企業の場合、企業登記書コピー、中国語翻訳原本、日本の公証機関の公証書原本と中国大使館(領事館)の認証書原本、及び当該企業の法人代表者の身分証明コピーが必要になる。
② 日本投資者が個人の場合、パスポート原本とコピーが必要です(写真と入国印章があるページ)。
③ 中外合資の場合、中国側は必ず会社の営業許可書コピー、法人代表身分証明書コピー、及び社印を捺印する。
5、内定法定代表人がサインをした<外商投資の公司設立登記申請書>。
6、日本投資側の資信証明原本、中国翻訳書。
7、董事、監事と総経理の任命書と身分証明(外国人の場合はパスポート)コピー。
8、内定法定代表人の任命書又は身分証明原本(外国人の場合はパスポート)とコピー、3.5×4.5センチ写真2枚。
9、<験資報告>原本。
10、経営場所(必ず経営用)の不動産権利書のコピー、家主(会社)の社印、及び賃貸契約書。
11、<法律文件授権委託書>原本及び連絡先、郵便番号とその他連絡先。
12、前置審査許可書原本とコピー。
 
五、外貨管理局で外匯登記証の申請(5営業日)
1、営業許可書副本。
2、商務委員会の批復、批准証書。
3、批准した企業合資契約、会社定款。
4、組織コード。
5、社印。
6、情況による、他の書類が必要です。
 
六、銀行で会社外貨口座、人民元基本口座の設置(7営業日)
銀行で口座を設ける際、企業の状況に合わせて銀行を選択する。
1、営業許可書正本の原本、及びコピー3枚。
2、批復、批准証書原本、及びコピー3枚。
3、組織コード正本原本、及びコピー3枚。
4、外匯登記証及びICカード原本、及びコピー3枚。
5、会社社印、法人印、財務印。
6、<験資報告>。
7、外貨口座管理カード。
8、会社定款、契約書。
9、中国側が組織コード及び営業許可副本を提供します。
外国投資者は個人の場合はパスポート、企業の場合は企業登証明コピー。
 
一般的に一週間後に銀行で基本口座を取得することができます。
注意:企業が銀行の取り消しの証明書があったら、口座を設ける際一緒に銀行へ出し、処理人なら処理人の身分証も出すこと。
   以上の書類は通常に銀行で必要になります。企業が銀行の指示に従います。
 
(中国人民銀行の規則により、企業は必ず基本口座を取得しなければなりません、企業の状況によって銀行を選択する。詳しくは直接銀行にお問い合わせ下さい。)
  
七、対外貿易経営者備案登記表(5営業日)(見本はここをクリックしてください)
1、<上海市対外貿易経営者備案登記信息表>、及び社印を捺印。
2、営業許可書コピー。
3、組織コードコピー。
4、企業法定代表人身分証明コピー。
5、外商投資企業批准証書コピー。
6、条件に適った工商で登した外国(地区)企業は合法的に公証機関が発行した資金信用証明書が必要。
 
八、自理報検単位備案登記証明書(5営業日)
1、<自理報検単位登記備案証明書>、及び社印を捺印。
2、営業許可書原本とコピー、及び社印を捺印。
3、組織コード原本とコピー、及び社印を捺印。
4、輸出入の経営権の証明書(輸出入の経営権がある企業に適します)。
 
九、海関登記の申請(7営業日)
1、<報関単位注册登記業務審核単>、及び社印を捺印。
2、<報関単位情況登記表> <報関単位管理人員情況登記表>、及び社印を捺印。
3、<報関単位報関専用章備案表> 報関専用印が楕円形、長さ50mm、広さ36mm、会社名+報関専用章(1枚を超えると番号が必要になります。)。
4、企業の営業許可書副本原本及びコピー、外商投資企業批准証書原本及びコピー。
5、対外貿易経営者備案登記表原本とコピー(上海市商務委員会に申請、法律、行政法規或いは商務部登記が必要ない場合は別)。
6、国税、地税登記証副本原本、及びコピー。
7、人民元基本口座許可書原本、及びコピー。
8、組織コード副本原本、及びコピー。
9、会社定款コピー(企業法人ではない場合は提供しなくても可)。
10、申請委託書に社印を捺印。
11、処理人の身分証。
 
十、発票購用簿を申請(5営業日)
(企業は地区の税務局に申請し、発票購用簿を取得する。企業が領収書(発票)を申請する時は、必ず発票購用簿を出さなければなりません。)
1、営業許可書のコピー。
2、税務登記証副本原本、及びコピー。
3、発票専用章、社印。
4、税務責任担当者の連絡カード。
5、処理人身分証原本、コピー。
  
十一、発票を購入、会社経営を運行
1、発票購用簿、及び領収書申請表を書く。
2、納税責任担当者(通常は会社財務、或いは会社法定代表人、担当者など)の身分証、3.5×4.5センチ写真2枚、<税務責任担当者の連絡カード>を申請。
その際に社印、法人印、発票専用印、税務登記証原本が必要です。税務責任担当者本人と会社財務責任者は税務局へ行き、初めて領収書を取る際は法人のサインが必要です。
 
1、批准証書原本と副本。
2、<企業法人営業許可書>原本、副本。
3、社印、法人印、財務印。
4、外匯登記証、ICカード(輸出入貿易会社外貨登記)。
5、海関登記証(輸出入貿易会社海関登記)。
6、<上海市対外貿易経営者備案登記信息表>(輸出入貿易会社が商務委員会に登記)。
7、<自理報検単位備案登記証明書>(輸出入貿易会社検証検疫登記)。
8、輸出退税登記備案(輸出入貿易会社輸出退税登記)。
9、電子港登記備案(輸出入貿易会社海関電子港登記)。 
 
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