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      代表処登記
代表処の税収規定
一、代表処納税所得の確定
1、自営貿易免税
   代表処は本社の自営貿易のために連絡談合、商業情報を収集するなどの準備、補助活動、本社と中国企業が直接商品貿易の契約、又本社は中国のメーカーと商品購買契約、及び本社の商品を中国企業に出荷する時の発送票を提出し、現地の税務機関を批准して、その中に商品の販売価格差の収入、及び他の収入は納税を免除することができます。
 
2、本社は代表処と共に同じ代理業務を行う時納税所得の確定 
  代表処が関連書類を提供することができれば、一つの代理業務中一部分の業務は中国以外の所で行事する事を証明すれば、現地の税務機関を批准して、一時に収入の50%で中国の納税金額を査定します。
 
3、広告代理業務の特別規定
  広告代理を行事した代表処が業務を代理する際、仮に契約、協議の中にサービス料を明確に記入していない場合、或いは納税者が実際に得た金額の証明書類を提出することができない場合、しばらくは、契約、協議の取引高の15%で代表処の得るべき収入額になります。
 
二、代表処経費の各費用
1、中国で社員に支払う。
① 給料、手当、福利費。
② 品物購入費。
③ 通信費。
④ 出張費。
⑤ 家賃。
⑥ 設備賃貸費。
⑦ 交通費。
⑧ 交際費。
注意:中国外に経費を支払う部分は、本社の会計士がサインした証明が必要。
 
2、代表処が本社の代金を立て替える費用は下記の通り。
① 本社は中国国内から見本のために支払った見本費と運送費。
② 外国の見本が中国に運送され、中国で発生する備蓄費、税関通行費。
③ 本社の中国に訪問して来る人員の翻訳料。
④ 本社が中国のプロジェクトを入札するため、代表処が支払った入札書の費用。
⑤ 本社の代表団は中国にビジネス談合或は契約する目的で來中際、代表所が立て替える費用。
 
3、代表処預金の利子収入は経費の支出金額を減ることはできません。
 
三、差し引き各費用支出の許可
1、外国企業常駐代表処は中国で仲介などの業務を行事取得したリベートの収入。仮にこの収入は常駐代表処と中国国内企業各自受け取ることを明確に契約を記入する場合、かつ関連書類、証明を提供して、中国国内企業に支払った手数料、所得税を納入前に支出することができます。
 
2、常駐代表処は本社が立て替える費用は下記の通り
① 本社招待訪問、常駐代表処が立て替える関連人員の費用。
② 本社は組織の代表団が訪中際、常駐代表処が立て替えた代表団の人員が中国での食事、宿泊、交通と交際費用。しかしビジネス談合或は契約する目的で來中代表団の立て替えた上述費用は含まない。
③ 本社が中国で大規模な展覧を催し、代表処は立て替えた会館費用、見本品の関税、中国国内の輸送費用、及び他の関連費用。
④ 本社は組織した中国で開催するビジネス談合或は貿易契約することに関係がない研究会、代表処が立て替えた会議場所の関連家賃。
⑤ 本社は中国に特別商品を販売するため、中国の法律により登記が必要で、代表処がメーカーを立て替えた登記費用、及び代表処が本社以外の他の会社のために立て替えた広告宣伝費。仮にメーカーなどに立て替えた費用を返済した証明を提供することができれば、代表処の費用にはならない。
⑥ 本社は中国の関連部門と契約を結び、違約のため発生した費用を代表処が立て替えた貿易の賠償金。
⑦ 本社は中国で労務サービスを提供するために工具を運んで来るなどの費用は代表処が立て替えた税関通関の敷金と保証金。
 
3、代表処の各税収の滞納金、罰金は経営費用に含まない。
     中華人民共和国外商企業収入税法と地方営業税法により、代表処は外資企業の所得税と営業税を納入しますが、納入方法はすべて異なります。一般的コスト基本が付加コストになる。例えば2002年4月、このような評価の方法は税務負担が事務所の経営支出の約10%になります。企業の所得税と営業税、四半期が終わる15日前に代表処へ徴収する。中国の税法により、仮に条件を満たした場合、代表処は関連部門へ免税を申請し、免税になる場合は必ず外国方がメーカー会社であること。
     <国家税務総局関於加強外国企業常駐代表機構税収征管有関問題的通知>により外資代表処の税務を査定し、経費の支出によって換算した収入を徴税する、公式は下記の通り。
      収入=経費の支出/(1-査定利潤率10%-営業税税率5%)
      営業税=収入*営業税税率5%
      所得税=収入*査定利潤率10%*所得税税率25%
 
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