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外資代表処経営範囲
     外国企業上海代表処、また外国企業常駐事務所とも言う。代表処の経営範囲は最初に登記機関に書類を提供し、工商行政管理機関が確認した後(特別な業界は許可証が必要です)当該経営範囲は常駐機構代表登記証に規定されたものとし、外国企業の上海代表処は登記証に規定されている範囲において活動する。
 
     一般的な外国企業常駐代表機構は、中国国内では営業行為はできないが、外国企業代表処としての経営範囲内の連絡、製品の普及、市場の調査研究や技術交流などの業務ができます。但し中国政府はこの外国企業の所在国の政府と「二国間条約」がある場合は、該当「二国間条約」の規定に基づき外国企業常駐代表処は中国で営業行為を許可されます。
 
     代表処は、中国の法律により直接経営活動はできないが、業務範囲内での活動を行いその代表処の維持・活動するに当たり必要な経費については経済契約に調印する権利を有するものとする。
 
特別な業界審査事項
     金融、保険、海運、海運代理、空中輸送、輸送など特別な業界は、申請人が下記審査機関に申請書類を提出します。その後、工商局へ申請し登記することができます。金融と保険業の外国(地区)企業設立を申請する際、財務報告書、組織定款、董事会の資料を提出します。尚中国と国交がない国の企業は、中国で設立する常駐代表処は商務部の批准書類或は証明書を取得しなければなりません。
 
1、交通部門
外国海運企業、船舶代理企業、及び他の運輸関連の企業と組織、道路輸送での外国企業と外国船舶検査機関、中国で事務所を設立する際には、中華人民共和国の交通部門を通じて許可します。
 
2、中国民間空港局
外国空港輸送企業が中国で代表処を設立する際、中国民間空港局を通じて許可します。
 
3、司法部門
外国弁護士事務所が中国で代表処を設立する際、中国司法部門を通じて許可します。
 
4、中国人民銀行
外国金融機関が中国で代表処を設立する際、中国人民銀行を通じて許可します。外国金融機関が主に中国以外で登記した商業銀行、投資銀行、商人銀行、証券会社、基金管理会社、外貨ブローカー会社、クレジットカード会社、融資性の会社など。
 
5、中国保険監督委員会
外国保険機関が中国で代表処を設立する際、中国保険監督委員会を通じて許可します。
 
6、中華人民共和国旅行局
外国政府旅行部門、政府の国際旅行組織と外国旅行企業は中国で代表処を設立する際、中国旅行局を通じて許可します。
 
7、財政部門
外国会計事務所が中国で代表処を設立する際、中国登録会計士協会或は授権される機構を通じて許可します。中国財政部から批准証書を発行します。 
 
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