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代表処登記取消し
一、清算
財務清算及び審査。
 
二、税務登記証取消し
1、納税者は税務管理機関で<注銷税務登記申請表>を受け取り、規定に基づいて記入。
2、納税者は記入した<注銷税務登記申請表>を税務管理機関へ送り、下記の書類を提供する。
① 日本本社の株主会或は役員会の決議、及びその他書類。
② 元税務管理機関からの税務登記証正本、副本の原本、<発票購用印制簿>、残った領収書と他の税務書類。
③ 税務管理機関が必要なその他書類。
3、元税務管理機関は納税者の<注銷税務登記申請表>と上記の書類が届いた30工作日以内、納税者の税金、滞納金、罰金を清算する、審査後<注銷税務登記申請表>1枚をサインして返却します。納税者は期日までに税金、滞納金、罰金を清算しなかった場合は税務管理機関が法律に基づき処理します。
 
三、海関登記証取消し
1、<企業注銷審批表>。
2、<海関登記証>原本。
3、書面申請(代表処の取消し理由を明確に記入する)。
4、免税品物登記名簿(申請したことがない場合は不要)。
5、当該企業が未だ通関員を雇用してない保証書、或いは雇用はしたが、上海海関企業管理処で登記取消し手続きを完了した承諾書。
6、代理委託書。
7、日本本社の株主会或は役員会の決議。
 
四、銀行口座取消し
1、外管局が外貨口座取消しに関する批准書(まず外管局へ行くこと)。
 (必要な書類:外貨登記書原本、及びICカード、口座設立許可原本(銀行聯と企業聯を含む)、精算書(残高は0になる)、社印)。
2、代表処印、首席代表印、財務専用印。
3、銀行で受け取った口座取消し申請書類(銀行によって異なる)。
4、企業取消し関連証明(銀行によって異なる)。
 
五、工商局取消し
1、首席代表がサインした<外国(地区)企業常駐代表機構注銷申請書>。
2、日本本社の会長、或は社長のサインした<注銷申請報告>。
3、税務機関の税金を払った証明。 
4、海関の税金を払った証明。
5、債務と他の関連清算証明。  
6、銀行口座取消し証明。
7、登記証、代表証。
8、代表処印。
9、代理委託書。
注意:① 業界審査がまだ取消しを行わない場合、審査機関の許可証を取ってから工商局へ申請する。
    ② 関連書類が外国語の場合必ず翻訳会社の中国語翻訳が必要です。
   ③ 関連書類を授権代表がサインした場合は授権書が必要になります。
   ④ 上記の書類は「コピー」と明記していない場合は原本が必要になります。
 
六、外匯登記証取消し
1、申請報告。
2、清算委員会の決議。
3、税務清算の審査報告。
4、会社が外貨口座設立審査許可(企業聯及び銀行聯正本)。
5、清算終了日外貨、人民元口座銀行勘定書。
6、税務取消し証明。
7、前年の外貨年検の審査報告。
8、外匯登記証原本、及び外匯帳戸管理カード(ICカード)。
  
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